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本投資法人の統治

本投資法人の運営における機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。

執行役員は、投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行っています。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督しています。役員会は3か月に1回以上開催し、執行役員の重要な業務執行に対する承認や計算書類等の承認等の投資法人の業務執行に係る重要な意思決定を行っています。また、執行役員が各監督役員に対し、資産運用状況等について随時報告を行い、各監督役員が求める調査等に対して報告を行うことにより、監督役員は執行役員の業務執行に関する監督を行っています。

会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、その職務を行うに際して執行役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告及びその他法令で定める役割を担っています。

役員の状況

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役職名 氏名 役員の選任理由 投資法人役員会の出席状況
2023年4月期
(第17期)
2023年10月期
(第18期)
執行役員 木田 敦宏 不動産及び財務会計についての専門性とリート業務の豊富な経験等を総合的に勘案し、本投資法人の業務執行を的確に遂行することが期待されるため、執行役員に選任しました。 8回/8回
(100%)
8回/8回
(100%)
監督役員
(注1)
(注2)
矢田 悠 人格、識見、能力ともに優れていることはもとより、弁護士として企業経営等の分野に精通しており、各分野の専門知識や経験に照らして本投資法人の監督役員として適任と考え、監督役員に選任しました。 8回/8回
(100%)
8回/8回
(100%)
山下 玲 人格、識見、能力ともに優れていることはもとより、公認会計士として企業経営等の分野に精通しており、各分野の専門知識や経験に照らして本投資法人の監督役員として適任と考え、監督役員に選任しました。 8回/8回
(100%)
8回/8回
(100%)
杉浦 綾子 人格、識見、能力ともに優れていることはもとより、不動産鑑定士として不動産についての専門性と豊富な経験等に照らして本投資法人の監督役員として適任と考え、監督役員に選任しました。 - -

(注1)本投資法人の監督役員は投信法第100条及び投信法施行規則第164条に基づき、本投資法人との間に特別の利害関係を有しない独立した役員です。

(注2)杉浦綾子は、2024年2月1日付で監督役員に就任しています。

現任役員の略歴はこちら

役員のダイバーシティの推進

本投資法人において、ダイバーシティを重視する考えの下、多様性に富んだ役員の構成を推進しています。2024年2月より、女性役員比率は50.0%です。

役員による投資口等に関する売買等の制限

インサイダー取引防止の観点から、本投資法人の「内部者取引等管理規程」にて本投資法人の役員による本投資法人が発行する投資口及び投資法人債の売買等を禁止しており、執行役員及び監督役員はいずれも本投資法人の投資口及び投資法人債を保有していません。

役員報酬

執行役員及び監督役員の報酬の上限は投資法人規約に定められており、投資法人役員会で決定する金額(ただし、1人当たりの上限は、執行役員:月額100万円、監督役員:月額50万円)としています。

役員報酬は以下のとおりです。

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役職名 氏名 報酬額(千円)
2023年4月期
(第17期)
2023年10月期
(第18期)
執行役員 木田 敦宏 - -
監督役員 矢田 悠 1,800 1,800
山下 玲 1,800 1,800

会計監査人

会計監査人

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名称継続監査期間
EY新日本有限責任監査法人 2014年9月から現在まで

会計監査人の報酬

会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,500万円を上限として投資法人役員会が定める金額としています。

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名称 報酬の内容 報酬額(千円)
2023年4月期
(第17期)
2023年10月期
(第18期)
EY新日本有限責任監査法人 監査業務に基づく報酬 17,400 17,400
非監査業務に基づく報酬 - -

投資法人の運用体制

本投資法人は、資産の運用を積水ハウス・アセットマネジメント株式会社に委託して行います。本資産運用会社の業務運営の組織体制は、以下のとおりです。

本資産運用会社の組織図

組織図

<各機関の概要>

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名称 概要
取締役会

構成

  • 代表取締役社長を議長とし、全ての取締役及び監査役で構成

開催頻度

定時取締役会は毎月1回開催、臨時取締役会は必要あるごとに臨時招集

決議要件

  • 決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。なお、取締役会の議事につき、特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

決議事項

取締役会は、法令又は定款に定める事項のほか、次の事項を決定する

  • 本資産運用会社の株主総会等に関する事項
  • 本資産運用会社の役員・使用人等に関する事項
  • 本資産運用会社の資産又は財務に関する事項
  • 本資産運用会社の業務運営に関する重要な事項
  • 本投資法人の資産運用に関する重要な事項
  • コンプライアンスに関する事項
  • その他業務執行に関する重要な事項
投資委員会

構成

委員長:代表取締役社長

委員 :取締役としての地位を有するコンプライアンス・オフィサーを含む全常勤取締役、ESG推進室長、内部統制推進室長、事業戦略室長、投資運用本部長、財務部長、IR部長、経理部長及び総務部長、並びに外部委員で構成

開催頻度

原則として3か月に1回以上開催するほか、必要に応じて随時開催

開催・決議要件

議決に加わることのできる委員の過半数の出席により成立
ただし、委員長、取締役コンプライアンス・オフィサー、投資運用本部長及び不動産鑑定士の資格を有する外部委員1名以上の出席は必須
海外不動産等に係る事項の場合には、海外不動産等に関する知識及び経験を有する外部委員1名以上の出席は必須
決議は、外部委員を含む出席した議決権を有する委員全員の賛成による

審議内容

  • 本投資法人の投資方針及び投資計画の策定及び改定
  • 本投資法人の運用方針及び運用計画の策定及び改定
  • 本投資法人の資金調達に係る基本方針の策定及び改定
  • 本投資法人の資産の取得及び売却の決定
  • 本投資法人の資産の賃貸借、管理の委託及び工事の実施の決定(本資産運用会社の「職務権限規程」に定めるものに限る。)
  • 長期修繕計画の策定及び改定
  • 本投資法人の資金調達に係る事項の決定
  • その他「利害関係者取引規程」に定める本投資法人と利害関係者との間の取引の決定
  • 本投資法人の投資方針に係る重要事項
  • 各委員が審議及び決議を求めた事項
  • 委員長が必要と認めた事項及び本資産運用会社の社内規程により別途定める事項
  • その他付随する事項
コンプライアンス委員会

構成

委員長:コンプライアンス・オフィサー

委員 :代表取締役社長を含む全常勤取締役及び外部委員

開催頻度

原則として3か月に1回以上開催するほか、必要に応じて随時開催

開催・決議要件

議決に加わることのできる委員の過半数の出席により成立
ただし、委員長及び外部委員の出席は必須
決議は、委員長及び外部委員を含む出席した議決権を有する委員全員の賛成による

審議内容

  • 本投資法人と利害関係者との間の取引の決定
  • コンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び改定
  • 内部監査規程の策定及び改定
  • 本資産運用会社のリスク管理に関する事項
  • 委員長が審議及び決議を求めた事項
  • 委員長が必要と認めた事項及び本資産運用会社の社内規程により別途定める事項
  • 本資産運用会社に対する苦情等の処理に関する事項その他コンプライアンス上不適切な行為及び不適切であるとの疑義がある行為に関する事項
  • 本投資法人の資産の取得及び売却の決定
  • その他付随する事項

資産運用報酬

本投資法人が本資産運用会社に対して支払う資産運用報酬については、投資主利益との連動性を重視する観点から、以下の運用報酬体系を採用しています。運用報酬①は、本投資法人の投資口価格と東証REIT指数のパフォーマンス比較により料率が変動する「総資産及び投資口価格パフォーマンス連動型報酬」の仕組みを導入しており、本資産運用会社、ひいてはその株主としての積水ハウスの利害と投資主の利害を一致させることで、本投資法人の投資主価値を最大化することへのインセンティブの更なる強化を図っています。

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報酬額(千円)
2023年4月期
(第17期)
2023年10月期
(第18期)

運用報酬①(総資産及び投資口価格パフォーマンス連動型)

総資産額 ×(年率0.14% + 対東証REIT指数パフォーマンス連動料率(注2)

413,403 401,718

運用報酬②(DPU及び営業利益連動型)

(1口当たり分配可能金額(注3) × 営業利益(注4)× 0.002%)× 2(注5)

529,778 671,509

運用報酬③(取得報酬)

不動産関連資産の取得に関わる売買代金額(注6) × 0.3%
(利害関係者からの取得の場合は、取得報酬はなし)

660(注8) 1,470

運用報酬④(譲渡報酬)

不動産関連資産の譲渡に関わる売買代金額(注6) × 0.3%(注7)
(利害関係者に対する譲渡の場合は、譲渡報酬はなし)

- 24,300

運用報酬⑤(合併報酬)

合併の相手方が保有する不動産関連資産の
合併効力発生時における評価額 × 0.4%

- -

(注1)料率については、特に断りがないものは上限料率ではなく、適用料率またはその見込料率を記載しています。

(注2)対東証REIT指数パフォーマンス連動料率の上限は+0.02%、下限は-0.02%としています。本投資法人の投資口価格と東証REIT指数のパフォーマンス比較により料率が変動します。

(注3)運用報酬②控除前の分配可能金額を発行済投資口の総口数で除して算出した金額をいいます。

(注4)運用報酬②控除前の営業利益です。

(注5)2018年5月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っているため、運用報酬②(DPU及び営業利益連動型)の算出にあたり、分割割合である2を乗じています。

(注6)売買代金額には消費税等及び費用等は含みません。

(注7)当該譲渡により譲渡損が発生する場合には、料率は0%となります。

(注8)匿名組合出資に係り帳簿価額に参入した運用報酬額です。

役員会・取締役会の実効性評価

本投資法人及び本資産運用会社は、目標(KPI)に「役員会・取締役会の実効性向上」「実効性評価アンケートの実施」を掲げ、投資法人の役員会及び資産運用会社の取締役会に期待されている機能が適切に果たされているかを検証し、その機能の向上を図っていくために、役員会・取締役会の実効性の評価を実施しています。
かかる実効性評価においては、年1回、実効性評価アンケートを実施し、執行役員・監督役員及び取締役・監査役の各々の自己評価により課題を抽出し、改善を図ることとしています。

これまでに実施したアンケートにおいては、役員会及び取締役会は、そのメンバー構成、開催頻度、議案数、審議方法や議論の状況等の点から、その実効性が十分に確保されていることを確認できました。他方で、経営方針策定の基盤強化や会議体運営の円滑化等が今後の課題として認識されました。
アンケート結果から認識された課題へ真摯に対応していくことにより、投資法人の役員会及び資産運用会社の取締役会の実効性の向上に努めます。